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中谷 洸太

個人の税金の仕組みを改めて解説!


近頃は確定申告シーズンってことで、そもそもの個人が払わなあかん税金の仕組みを簡単に解説します。(今回は個人事業と給与の場合のみ)

まずは簡単な言葉の解説から

収入とは・・・簡単に言うと個人に入ってくるお金。

個人事業主では売上、給与で言うと額面と言われるもので、給与をもらっている方はここから社会保険料や源泉所得税、住民税といった税金が引かれます。

経費とは・・・個人事業主が収入を得るために支払ったお金。

事業と関係のないものは経費に入りませんが、事業にも使うし私用でも使うってものは使用頻度や面積等の割合で按分することも可能です。(按分した根拠の資料は大事なので、データで構わないので残すようにしましょう。)

給与をもらっている方は、スーツや書籍等のお金がかかることを考慮して、給与の額面から経費分を差引する代わりに、給与所得控除という制度で収入から経費相当分を差し引くことができます。

※通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費等の支払が多い年は特例で給与所得控除にプラスして控除できる可能性があります。

所得とは・・・収入から経費を差引したもの。所得から控除を差引したものに税率を掛けることで所得税額を計算します。

個人事業主の場合は利益から青色申告控除を引いた額、給与をもらっている方は、収入から給与所得控除を引いた額。

※個人事業主の青色申告控除は青色申告の申請をしている場合に使える特別控除で、要件を満たせば65万円、もしくは10万円の控除を受けることができます。

控除とは・・・税法で定められた特別に差引できるもの。控除には所得を差引する所得控除と直接税金を差引する税額控除があります。

所得控除には以下のものがあります。

雑損控除(災害や盗難による被害)

医療費控除(一定額以上の医療費の支払については対象)

寄附金控除(ふるさと納税はこの種類の控除に含まれます)

障害者控除(本人が障害者の場合に対象となります)

寡婦控除寡夫控除(配偶者のいない片親に対する控除)

勤労学生控除(本人が特定の学校の学生であれば対象)

扶養控除(扶養親族が障害者や高齢者等の場合は扶養控除の金額が変動)

配偶者控除(配偶者の所得が多い場合は配偶者特別控除もあります)

税額控除には以下のものがあります。(事業主用の控除は除く)

・寄付金特別控除

・住宅借入金等控除(住宅ローン控除と呼ばれるもの)

・住宅耐震改修特別控除

・住宅特定改修特別税額控除

・認定住宅新築等特別税額控除

まとめ

個人事業主の場合

 収入ー経費=所得

 (所得ー所得控除)×税率ー税額控除=所得税

給与をもらっている方の場合

 収入ー給与所得控除=所得

 (所得ー所得控除)×税率ー税額控除=所得税

住民税では所得控除や税額控除の内容が少し違いますが、計算の流れは同じで、税率は都道府県市町村合計して10%となっております。

 

2ヵ月ほど眠らせてしまっていたブログですが、不定期(目標は月1回!)で再開します。

ちょうど今年の目標にすべき事業も見えてきて動き出したのでその関連での記事でした!


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