もう季節の変わり目で、体調を崩しがちな時期になってきましたが健康に過ごしていらっしゃいますか。
今回は平成29年の確定申告書から医療費の領収書の添付が不要になり、明細書を添付することが義務付けられたというお話です。
(平成29年分から平成31年分までは医療費の領収書の添付でも大丈夫です。)
改正のポイントとしては
1.医療費の領収書の添付から明細書の添付に変更
2.医療費の領収書は自宅に5年間保存が義務付け
3.医療保険者から交付を受けた医療費通知の添付で明細書の添付を省略可能
特に3番目の医療費通知の添付で明細書の省略可能というのは、確定申告の手間を大きく省くことにつながりそうですね。
明細書の様式としては
・人別
・病院、薬局別
で合計を集計して記載していくようです。
細かい内容や様式はコチラの国税庁の資料を御確認ください。
※医療費通知だけでは交通費等の医療費の対象となる付随費用が集計されないので交通費等も集計して医療費控除を受けたい方は別途集計を取っていただくようにお願い致します。