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執筆者の写真中谷洸太

スマホでマイナンバーカード連携申告

令和2年1月31日から、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信のサービスが開始となる予定で、それ以外のサービスについては、令和2年1月6日から開始となる予定です。

※ipadOS、WindowsでのFirefox、Googlechromeは対応予定がないので注意!!



・だれが対象になるのか

消費税の課税事業者以外の個人

(消費税はパソコンでの入力が必要となります。)


以下の所得、控除等のみの申告をされる方はスマホの専用画面での申告書入力が可能です。

  • 収入:給与所得、公的年金等、その他雑所得、一時所得

  • 所得控除:全ての所得控除

  • 税額控除:政党等寄附金等特別控除、災害減免額

  • その他:予定納税額、本年分で差し引く繰越損失額、財産債務調書(案内のみ)


・e-taxでの電子申告に必要な情報

マイナンバーカード方式での申告をする方はマイナンバーカードが必要になりますので事前に入手するようにしましょう。

また、マイナンバーカードに対応しているスマートフォンも必要になります。アンドロイド、IOSどちらも対応するようですが、どのようにアプリケーションの操作をしないといけないか等も含めて、詳細に関しては具体的な情報が出てきてからご確認ください。

(情報は引き続きピックアップしていきます。)


・電子申告で全ての手続きを完了できるのか

電子申告の場合、添付書類のうち省略できるものがあります。

2019年分の確定申告から添付省略することができる書類は

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

  • オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書

  • 特定口座年間取引報告書

以前から省略できるものは

  • 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書

  • 個人の外国税額控除に係る証明書

  • 雑損控除の証明書

  • 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類

  • 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)

  • 社会保険料控除の証明書

  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書

  • 生命保険料控除の証明書

  • 地震保険料控除の証明書

  • 寄附金控除の証明書

  • 勤労学生控除の証明書

  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 政党等寄附金特別控除の証明書

  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書

  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書

  • 特定震災指定寄附金特別控除の証明書


上記は内容を入力していれば添付省略が出来ますが、税務署から確認したい旨の連絡が来た場合は提出する必要があるので、連絡が来た際には提出をしましょう。


・どんな形の連携になるのか

ここからは推測になりますが、iphoneの場合は「マイナポータルAP」というアプリケーションでマイナンバーカードをかざして読み取るという事にも対応させ始めているので、このような形での申告になると思われます。


・おわりに

スマートフォンを活用した確定申告ということで、空き時間で少しずつでもできるようにという設計なのかもしれないですが、基本的には確定申告は手元に他の書類等を用意しての手間のかかる手続きになりますので、なるべくパソコン等を利用して、まとまった時間で作業をすることがお勧めです。

しかし、家にパソコンはないけども、確定申告相談会等に赴く時間や手段が乏しい方はスマートフォンでの確定申告ができるようになることで、少しでもご自身の税金に対して興味を持っていただけると幸いです。



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