5/1から申請開始の持続化給付金について申請方法を文章でまとめてみました。
こちらの記事では個人事業主編でまとめています。
1.支給対象となる人
ⅰ.原則
2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で2019年の同じ月の売上より50%以上売上が減少している月のある方
(2019年の確定申告が終わっていなかったり、確定申告書を紛失している場合は2018年の数字でも申請可能です)
ⅱ.2019年から事業を開始している方の特例
2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で2019年の月平均の売上より50%以上売上が減少している月のある方
どちらも、今後も事業を継続する予定のある方のみが対象となります。
但し、「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」の方や宗教上の組織若しくは団体、その他中小企業庁長官が支給が不適当と判断した者は支給対象者から外れます。
2.支給される金額
ⅰ.原則
2019年の売上から2019年の同じ月の売上より50%以上売上が減少している月の売上に12を乗じた金額の差額(最大100万円まで)
ⅱ.2019年から事業を開始している方
2019年の売上を年間ベースに割り戻した金額(4月開業の場合は事業を行っている期間が9カ月なので年間売上を12/9した金額)から2019年の月平均の売上より50%以上売上が減少している月の売上に12を乗じた金額の差額(最大100万円まで)
3.申請の流れ
申請はオンラインでの申請となります。
持続化給付金のホームページへアクセス
申請ボタンを押して、メールアドレスを入力して仮登録
メールが来たことを確認して本登録へ
ID・パスワードを入力してマイページを作成 (マイページにて①基本情報②売上額③口座情報を入力)
必要書類を添付(これらはすべてスマホ等で撮影した写真で大丈夫です。) ①税務署の受付済みの2019年分の確定申告書類の控え (青色申告:確定申告書の1枚目と所得税青色申告決算書の控え2枚) (白色申告:確定申告書の1枚目) ②売上が減少した月の売上台帳等の写し ③身分証明書の写し (運転免許証・個人番号カードの表面・写真付き住民基本台帳カード・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書) (これらの書類がない場合は、「A:住民票の写しとパスポートの顔写真のページ」「B:住民票の写しと各種健康保険証の両面」のABいずれかのセットでも可能) ④通帳の写し(表紙と見開き1枚目)
申請
持続化給付金事務局にて、申請内容を確認
2週間程度で、通知書が発送され、登録口座に入金
4.特殊な場合にも対応
該当する書類がない場合は以下の対応となります。
2019年分の確定申告の義務がない 2019年の確定申告書の控えに代えて →2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出 (市町村民税等の申告書を添付する場合は、年間収入を12で除した数字が基準の数値となります。)
ⅱ.2019年分の確定申告も市町村民税等の申告も終わっていない 2019年の確定申告書の控えに代えて →2018年分の確定申告書の控えもしくは、2018年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控えを提出 (市町村民税等の申告書を添付する場合は、年間収入を12で除した数字が基準の数値となります。)
2019年に開業した場合 追加で税務署で受付済みの開業届の提出が必要
月当たりの売上の変動が大きい場合 ①少なくとも2020年の1か月を含む連続した3か月の売上の合計が、前年同期間の3か月の売上より50%以上減少していること ②少なくとも2020年の1か月を含む連続した3か月の売上の合計が、2019年の年間売上の50以上を占めていること 上記の①②の要件に該当する場合のみ、 売上が減少した月の帳簿等の写しに代えて →対象期間の売上のわかる帳簿等の写し (対象期間が2018年に跨る場合は2018年分の確定申告書の控えも必要)
売上減少に該当する月に事業承継を受けている場合 2019年1月~12月の事業承継を行った方の売上と事業承継を受けた方の売上の合計と売上が減少した月の売上に12を乗じた金額の差額(最大100万円)を受給可能 追加で税務署で受付済みの開業届の提出が必要
2018年又は2019年に罹災証明書等を発行されている場合 罹災証明書を添付することで、罹災前年分の売上と比較が可能 2019年分の確定申告書の控えに代えて →罹災前年分の確定申告書類の控えを添付
上記の内容は4/27に公表された持続化給付金申請要領に基づいて記載しておりますが、事業承継に関する添付書類の説明には誤りが含まれていそうなので、事業承継の対象者の方は本番の申請要領をご確認ください。
わからなければ、当事務所に問い合わせ等して頂いても構いません。
5.まとめ
新型コロナウイルスの影響等で収入が半減している月のある事業者さんは是非ご活用ください。
2020年の比較対象とする月は1~12月、申請期限は2021年3月31日までとなっているので、後々で影響のあった事業者さんもご活用ください。
今回の政策は給付金となっており、返済不要です。
当面の事業の継続のためのお金として、融資もありですが、返済不要の資金の方が楽になりますので、既に融資を受けている方も申請をオススメしています。
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