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持続化給付金の申請のポイント(中小法人編)

執筆者の写真: 中谷洸太中谷洸太

5/1から申請開始の持続化給付金について申請方法を文章でまとめてみました。

こちらの記事では中小法人編でまとめています。


1.支給対象となる法人

大前提:中小法人であること

中小法人とは資本金が10億円未満の法人を指します。

組合や連合会・一般社団法人においては、直接又は間接の構成員たる事業者の2/3以上が個人もしくは資本金10億円以下の法人、資本額の定めがない場合は常時使用する従業員が2000名以下の法人であることが要件となります。


ⅰ.原則

2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で2019年の同じ月の売上より50%以上売上が減少している月のある方

(2019年の確定申告が終わっていなかったり、確定申告書を紛失している場合は2018年の数字でも申請可能です)


ⅱ.2019年から事業を開始している方の特例

2020年1月以降に新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で2019年の月平均の売上より50%以上売上が減少している月のある方


どちらも、今後も事業を継続する予定のある法人のみが対象となります。


但し、下記の組織はその対象外です。

①国、法人税法別表第一に規定する公共法人

②「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

③政治団体

④宗教上の組織若しくは団体

⑤その他中小企業庁長官が支給が不適当と判断した者は支給対象者から外れます。


2.支給される金額

ⅰ.原則

2019年の売上から2019年の同じ月の売上より50%以上売上が減少している月の売上に12を乗じた金額の差額(最大200万円まで)


ⅱ.2019年に設立している方

2019年の売上を年間ベースに割り戻した金額(4月開業の場合は事業を行っている期間が9カ月なので年間売上を12/9した金額)から2019年の月平均の売上より50%以上売上が減少している月の売上に12を乗じた金額の差額(最大200万円まで)


3.申請の流れ

申請はオンラインでの申請となります。

  1. 持続化給付金のホームページへアクセス

  2. 申請ボタンを押して、メールアドレスを入力して仮登録

  3. メールが来たことを確認して本登録へ

  4. ID・パスワードを入力してマイページを作成 (マイページにて①基本情報②売上額③口座情報を入力)

  5. 必要書類を添付(これらはすべてスマホ等で撮影した写真で大丈夫です。) ①税務署の受付済み直前事業年度分の法人税申告書類の控え(1枚目)と事業概況説明書の控え(2枚) ②売上が減少した月の売上台帳等の写し ③通帳の写し(表紙と見開き1枚目)

  6. 申請

  7. 持続化給付金事務局にて、申請内容を確認

  8. 2週間程度で、通知書が発送され、登録口座に入金


4.特殊な場合にも対応

該当する書類がない場合は以下の対応となります。

  • 直前の事業年度の確定申告が終わっていない 直前事業年度の確定申告書の控えに代えて →2事業年度前の確定申告書類若しくは税理士の署名押印済みの前事業年度の事業収入証明書類

  • 社名変更等で申請書類と証拠書類の法人名が異なる場合 法人番号に変更がなければ通常の申請で問題ありません。

  • 2019年に設立した場合 追加で履歴事項全部証明書の提出が必要

  • 月当たりの売上の変動が大きい場合 ①少なくとも2020年の1か月を含む連続した3か月の売上の合計が、前年同期間の3か月の売上より50%以上減少していること 少なくとも2020年の1か月を含む連続した3か月の売上の合計が、2019年の年間売上の50以上を占めていること 上記の①②の要件に該当する場合のみ、 売上が減少した月の帳簿等の写しに代えて →対象期間の売上のわかる帳簿等の写し (対象期間が複数年度に跨る場合は複数年度分の確定申告書の控えも必要)

  • 2020年に合併を行った法人 合併後の法人の対象月の売上が合併前の各社の対象月の売上を合算したものから50%以上減少している場合は合併前の各社の1月~12月の売上の合計と売上が減少した月の売上に12を乗じた金額の差額(最大100万円)を受給可能 追加で履歴事項全部証明書が必要

  • 連結納税を行っている法人 連結納税を行っている法人はそれぞれ給付要件を満たす場合は、各法人で給付申請が可能です。 この場合は「税務署の受付済み直前事業年度分の法人税申告書類の控え(1枚目)と事業概況説明書の控え(2枚)」に代えて、「連結法人税の個別貴族額等の届出書と法人事業概況説明書(2枚)」を添付。

  • 2018年又は2019年に罹災証明書等を発行されている場合 罹災証明書を添付することで、罹災前年分の売上と比較が可能 前事業年度分の確定申告書の控えに代えて →罹災前事業年度分の確定申告書類の控えを添付

  • 2020年中に個人事業主が法人成りした場合 添付書類が大幅に増えます。 追加で 〇2019年の個人事業主の確定申告書の控え 〇法人設立届出書(個人企業を法人組織とした法人である場合が選択されており、整理番号欄に個人事業主の確定申告の番号の記載が必要) 〇個人事業の廃業の届出書(法人の設立に伴うものである場合の欄に記載されており、法人名・代表者名が申請内容と一致していること) 〇履歴事項全部証明書

  • NPO法人や公益法人等の特例 法人税法上の公益法人等やNPO法人等も給付対象となります。 その場合は、確定申告書類の代わりに直前の事業年度の年間収入がわかる書類として下記を提出することが出来ます。 〇学校法人:事業活動収支計算書 〇社会福祉法人:事業活動計算書 〇公益財団法人・公益社団法人:正味財産増減計算書  など 他に、履歴事項全部証明書や公的機関による認可等がされている書類等も必要となります。


上記の内容は4/27に公表された持続化給付金申請要領に基づいて記載しておりますが、事業承継に関する添付書類の説明には誤りが含まれていそうなので、事業承継の対象者の方は本番の申請要領をご確認ください。


わからなければ、当事務所に問い合わせ等して頂いても構いません。


5.まとめ

新型コロナウイルスの影響等で収入が半減している月のある事業者さんは是非ご活用ください。

2020年の比較対象とする月は1~12月、申請期限は2021年3月31日までとなっているので、後々で影響のあった事業者さんもご活用ください。


今回の政策は給付金となっており、返済不要です。

当面の事業の継続のためのお金として、融資もありですが、返済不要の資金の方が楽になりますので、既に融資を受けている方も申請をオススメしています。

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