日本公認会計士医療監査団のメンバーとして社会医療法人と関わってきた中でよくある勘違いを見つけたので共有させて頂きます。
勘違いの内容としては
役員(理事及び監事)の役員報酬は年額3,600万円が限度
こちらは特定医療法人(医療法人で法人税の軽減税率の適用を受ける法人)の認定要件に含まれている内容で、租税特別措置法67条の2第1項にて特定医療法人は軽減税率を適用しますという旨が定められております。
しかし、よくよくこの条文を読むと「社会医療法人を除く」と記載されており、社会医療法人はこの法律とは関係ないことが明記されていますね。
では、社会医療法人はどこで税率が定められているかというと、法人税法別表第二に公益法人等の一覧が記載されているのですが、その中に社会医療法人が含まれており、公益法人等に含まれる法人として軽減税率の適用を受けるという法律の建付けになっております。
では、ここで社会医療法人の認定要件を確認しましょう。
「理事、監事あるいは評議員に対する報酬等が、民間事業者の役員の報酬等や従業員の給与あるいは当該医療法人の経理状況等を考慮して、不当に高額にならないような支給の基準を定め、法人内に備置き、必要に応じて閲覧等措置が講じられなければならない。」
つまるところ、民間事業者と比べて不相当に高い金額を取ってはダメですよってことですね。
つまり、3,600万円という文言は社会医療法人になった時点で関係のないものとなりますので、社会医療法人になった時点で役員報酬の上限が確定するというのは勘違いということになります。
但し、社会医療法人に認定される要件としては、不相当に高額でないことという旨の定めはございますので、所轄官庁の担当者に相談の上、社会医療法人の認定の取り消しはないようにお気を付け下さい。
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