先日日本政策金融公庫で借入をしてみたよという記事を書きましたが、その際に引越しの弊害があったので、事業主向けの引越し手続きでやらないといけないことをまとめておこうと思って今回の記事を書いています。
通常の引越の時に必要なことは不動産の仲介業者とか、住民票を移しに市役所で渡される資料を参考にしてください(笑)
事業主が引越しをする時に気を付けないといけないこと
1.印鑑登録のやり直し
マイナンバーカードを使えば、市役所に転出手続きをしに行かなくても引越しができる時代になりましたし、マイナンバーカードで住民票や印鑑証明などの諸々の書類をコンビニでプリントできるといった形で便利な世の中になっているのですが、マイナンバーカードに紐付きで印鑑登録の情報は新しい市町村に情報が飛ばないようです。
印鑑登録をされている方は、別の市町村に引越しをする時は必ず届出を行うようにしてください。
2.税務署への異動届の提出
印鑑登録は個人事業主でなくても必要なことでしたが、こちらは開業をされている方は皆さん行わないといけない手続きになります。
税務署からのお知らせが届かなかったりするぐらいしか実際の障害は生じないかもしれないですが、異動届を出してくださいとしつこく税務署から電話が来る前に届出を出しておく方がベターです。
3.振替納税手続きのやり直し
振替納税制度を活用している場合、管轄の税務署が変更になると振替納税の手続きを新しい管轄税務署で行う必要があります。
手間を省く為にやっている手続きで手間が増えるっていう感じですが、継続的に見ると手間は減るはずなので忘れずに手続きをするようにしてください。
4.(法人のみ)代表者住所の変更の登記
代表者の住所は登記簿謄本に記載されていますので、代表者(事業主)の方の住所が変更になる際には法務局にて代表者の住所の変更という内容の登記をしなければいけません。
法務省のホームページに登記に必要な書類のテンプレートがありますので、コチラからテンプレートを探していただき手続きをお願いします。
役員の変更登記に関しては、申請書類の作成は簡単なので1度目のみ司法書士さんに書いてもらって、二回目以降は自分で手続きをするということも可能です。
上記には含んでいないですが、自宅が職場でという場合は給与関係の手続きも必要になりますので御留意下さい。
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