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コロナ対応での支援策まとめ

執筆者の写真: 中谷洸太中谷洸太

新型コロナウイルスの対応で出ている情報(2020年3月3日17時現在)の情報をまとめます。


目次

1.小学校等の一斉休校に伴う保護者の有給休暇取得支援

2.休業等に係る雇用調整助成金の特例措置

3.ベビーシッター派遣事業の補助増額


 

1.小学校等の一斉休校に伴う保護者の有給休暇取得支援

概要

①一斉休校の対象(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)となる児童

②風症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある児童

上記①もしくは②の保護者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた場合に助成金が支給される。


対象

①もしくは②の保護者である労働者に対して、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を与えた事業主


支給額

休暇中に支払った賃金相当額

(日額8,330円が限度)


適用期間

2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇


詳細は未定

厚生労働省ホームページの該当ページはこちら


 

2.休業等に係る雇用調整助成金の特例措置

概要

新型コロナウイルスの経済上の影響を受けて、休業・教育訓練・出向等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、その休業手当や教育訓練の金額に対して一定割合の助成を行う。

※経済上の理由の例

・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。


対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主


要件

1.雇用保険の適用事業主


2.支給のための審査に協力すること。

① 審査に必要な書類等を整備・保管していること

② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等


3.実施する雇用調整が一定の基準を満たすこと

①.休業の場合 労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。


ⅱ.教育訓練の場合

〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること


ⅲ.出向の場合

対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。


4.休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。


5.判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。


6.同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月以上の者の休業等が支給対象。


特例1.最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標が前年同期に比べ10%以上減少(2019年12月の指標がある場合は、事業所設置から1年未満でも、2019年12月から10%以上減少していれば対象)


特例2.2020年5月31日までに初回の休業等がある休業等計画届を提出する場合は事後提出が可能


支給額

事業主が支払った休業手当負担額もしくは賃金負担額に下記の助成率を乗じた額

中小企業:2/3

大企業 :1/2 

(労働者1人当たり8,330円が上限)


教育訓練を実施したときは、これに1人1日当たり1,200円が加算


適用期間

2020年1月24日~2020年7月23日まで

但し、事後提出の特例は2020年5月31日までなので注意


雇用調整助成金の詳細はこちら

新型コロナウイルスに係る雇用調整助成金の特例はこちら


 

3.ベビーシッター派遣事業の補助増額

概要

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について、小学校等の一斉休校に関連して2020年3月に限り、ベビーシッター割引券の支給を、通常ひと月あたり最大52,800円のところ最大264,000円まで拡大


要件

公益社団法人全国保育サービス協会に対する申込

(申し込みには、子ども・子育て拠出金の納付を確認するために直近の社会保険料の領収書等が必要です。)


承認後の流れ

1.事業主が公益社団法人全国保育サービス協会に割引券の申し込み

2.利用手数料を企業が納付

3.割引券の受領

4.労働者への割引券の交付

5.労働者によるベビーシッターの利用

6.ベビーシッターから報告用半券を労働者が受領

7.報告用半券を事業主から公益社団法人全国保育サービス協会に提出

8.未使用の割引券の返金


特例内容

通常は1日(回)対象児童1人につき1枚、1家庭につき1か月当たり24枚まで、1年間に280枚までとされているが、2020年3月に限り、1日(回)対象児童1人につき複数枚、1家庭につき1か月当たり120枚まで使用可能、2020年3月の利用による影響での280枚を超えての使用は可能


割引内容

割引券1枚2,200円で、使用枚数×2,200円以上のサービスを対象

(双子の場合、9,000円・三つ子以上の場合18,000円)

事業主の利用手数料は割引額に下記の率を乗じたもの

中小企業:割引額の3%

大企業 :割引額の8%


注意事項

当面の間、割引券の交付前の利用についても後日割引額の返還が受けることができるようになりますが、2020年4以降の利用については、新年度に発行された割引券の使用が必要なので、その後も企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を適用する場合は注意が必要です。


内閣府:「ベビーシッター派遣事業」の取り扱いはこちら

公益社団法人全国保育サービス協会:ベビーシッター派遣事業のご案内はこちら

公益社団法人全国保育サービス協会:小学校等の一斉休校に関するお知らせはこちら



 

併せて、中小企業庁による資金繰り、設備投資、販路開拓、経営環境の整備のための支援策も公表されています。

中でも補助金としては

・ものづくり補助金

・小規模事業者持続化補助金

・IT導入補助金

の3つが挙げられており、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓に取り組む事業者を優先的に支援するとされています。


公募情報は公表されておりませんが、中小機構の特別サイトに情報がアップされますので、詳細はそちらを参照ください。

※3月13日追記:3月10日から順々に公募が開始されていますので、上記のリンク先を参照ください。



他にも、日本政策金融公庫、独立行政福祉医療機関、各行政区において融資施策が実施されているので、資金繰りが一時的に悪化している方は早めに相談をされることを推奨します。





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