もう年末進行のスケジュールを立てないといけない時期になりましたね。
ということで、年末調整の時期に差し掛かりましたが、もう既に準備はお済みでしょうか。
年末調整で必要な書類の書き方は「年末調整 書き方」で調べたらたくさん出てくるので、その中で見やすい(わかりやすい)ものを選んで、従業員の皆様に回付して頂く形が一番進めやすいかと思いますので、参考にして頂ければと思います。
それでは年末調整の注意点です。
その1)扶養控除申告書の所得の金額
扶養親族の欄に所得を記載する欄がございます。収入ではなく所得を記載する欄ですので、御留意下さい。
※給与の収入金額がわかれば国税庁のサイトで所得の金額を計算できるページがありますので、参考にしてください。(最下段に計算できる場所があります。)
その2)扶養控除申告書の16歳未満の扶養親族について
現在は16歳未満の扶養親族は所得税・住民税を計算する上では、扶養控除の対象とならないので、扶養控除申告書への記載をしていない方もいらっしゃるかもしれませんが、住民税の非課税判定では16歳未満の扶養親族も計算に含まれますので記載をするようにしてください。
その3)同居老親等とは
同居老親等は老人扶養親族(12/31現在で70歳以上の方)のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
その為、叔父や叔母を扶養していても同居老親等には入りませんので注意してください。
※扶養親族には配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)までが入ります。
その4)寡婦、寡夫、勤労学生について
他にも納税者自身の状態によって控除が発生するものとして、納税者自身が勤労学生であるときも一定の要件を満たせば控除を受ける可能性がありますので注意が必要です。
その5)生命保険料控除の新旧区分
生命保険、介護保険、個人年金といった生命保険料は平成24年より前に契約したか、以後で契約したかで新旧の区分が変わります。
新旧の区分で控除額が変わりますので、控除証明書に記載されている新旧の区分をしっかり確認した上で、保険料控除申告書に記載しましょう。
その6)配偶者特別控除について
配偶者のみは給与による収入が103万円を超えていても控除がありますので、しっかりと活用するようにしてください。
内容としては配偶者特別控除は配偶者の合計所得が76万円になるまでは段階的に控除額を下げるという形での控除となります。
その7)社会保険料控除について
社会保険が適用されている事業所であれば特段の心配は不要ですが、社会保険に加入していない個人事業主の方の下で働いている場合は、各自が国民健康保険・国民年金に加入していることもあるはずです。
国民健康保険と国民年金に関しても今年支払ったものは控除に含めることができます。国民年金は控除証明書が届きますのでそちらを保険料控除申告書に添付して提出する必要がありますが、国民健康保険料は控除証明書が出ないので自身で集計をして記載するようにしていただく必要があります。
その8)給与所得控除額の限度額の変更
昨年までは給与収入が1,200万円以上の方が上限額の230万円の給与所得控除を受ける形になっておりましたが、今年からは給与収入が1,000万円以上の方は上限額を迎え、220万円の給与所得控除となりましたので、昨年より負担税額が増える方が結構な割合でいらっしゃりそうです。
その9)住宅借入金等特別控除の変更今年から一定の要件を満たしたときには居住していない住宅の借入金についても住宅借入金等特別控除を受けることができるようになりました。こちらの要件を確認して頂き、自身が対象となる場合には確定申告の漏れのないように御注意下さい。
その10)医療費控除について
今年からセルフメディケーション分も控除できるようになりますが、医療費控除については確定申告で含めるものになりますので、年末調整とは関係がありませんので御注意下さい。
まだまだ年末調整での注意点はあるはずですが、主だったものをピックアップしてみました。
細かい確認については、お近くの税理士・社労士等に問い合わせて頂き資料と併せて確認をして頂くことが一番かと思います。
Kommentare