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中谷 洸太

有期雇用者の無期雇用の申込が実質的に始まります。


平成25年4月1日以降の有期雇用契約については5年間労働を継続することを要件に無期雇用への転換を労働者側から一方的に申し込むことが可能となっています。

来年(平成30年)の4月1日から実質的に無期雇用への転換の申し込みが可能になるということで厚生労働省ではお知らせのサイトを開設しておりますので、そちらで詳細は確認ください。

厚生労働省のサイトでは制度導入のためのハンドブックを作成したり、無期雇用への転換時に活用できる助成金の情報等も掲載しております。

現時点で無期雇用をされている雇用主の方は一度目を通していただくと有用かと思います。

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